緊急事態宣言延長に伴う新型コロナウィルス感染症に関する対応について
【緊急事態宣言延長に伴う新型コロナウィルス感染症に関する対応について】
当事務所では、令和2年4月7日の緊急事態宣言の発令を受け、原則在宅勤務とさせていただいておりましたが、今般、同宣言が令和2年5月31日まで延長されたことに伴い、引き続き在宅勤務を継続させていただくことと致しました。
したがいまして、これまで同様、ご用件のある方は、下記の電話、FAX、またはメールにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。
なお、期間中は留守番電話での対応となります。いただいたご連絡ついては、確認次第折り返しのご連絡をさせていただきますが、ご連絡が遅くなる場合もございますので、予めご了承ください。
電 話 048-783-5813
FAX 048-783-5814
メール info@tt-law.jp
また、弁護士ドットコム、弁護士相談広場(交通事故、相続、刑事)からのお問い合わせについても、メールにてご連絡いただけますと幸いです。
引き続きご不便、ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。